韓国の”対日未収金訴訟”が『何から何まで出鱈目な末路』を迎えた模様。韓国人のゴネ得は通らなかった
ソウル行政法院行政1部(部長判事キム・ヨンチョル)は8日、日帝強制占領期強制動員被害者遺族A氏が行政自治部を相手に出した慰労金など支給決定処分取り消し訴訟で原告敗訴の判決を下した。このような判決は昨年12月、憲法裁判所が「国家は強制動員被害者やその遺族が日本政府や企業から受けとることが出来ない未収金を1円当り2000ウォンで算定して支給する」と定めた対日抗争期強制動員被害調査および国外強制動員犠牲者など支援に関する特別法(強制動員調査法)に対し合憲決定を下したことに伴ったもの。
裁判所は「憲法裁判所で合憲決定された該当法律によりこの事件の処分が行われたのでA氏の主張を受け入れることはできない」と説明した。
韓国政府は2007年12月、太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者など支援に関する法律を制定して施行してきた。この法律は以後、強制動員調査法と名前が変更された。この法律は日帝強制占領期強制動員被害の真相を糾明し、1965年締結された韓日請求権協定と関連してわが政府が人道的次元で慰労金などを支援する目的で制定された。
A氏はこの法律により日帝強制占領当時、強制徴用された夫の軍人・軍属供託金の未収金270円について2009年、行政自治部から54万ウォン支給決定を受けた。これに対しA氏は政府を相手に訴訟を起こした。
A氏は「韓国政府が1円当り2000ウォンで換算して支給する支援金は補償ではない、日本で保管中の供託金などを探してくる時まで、韓国政府が人道的次元で支援する金額と考えていた」として「ところが韓国政府は韓日請求権協定締結当時、日本から受けた無償3億ドルに供託金などが含まれていると判断し、日本政府に供託金など請求権を行使できないと明らかにしている」と指摘した。
合わせて「もし政府が支給したお金が日本から受け取らなければならない供託金なら1円当り2000ウォンではなく、現在の価値で再換算して補償を受けなければならない」と主張した。シン氏は裁判過程で該当の法律について違憲法律審判提案をした。しかし、憲法裁判所は昨年12月「この事件法律条項の算法はそれなりの合理的基準として貨幣価値を反映していて憲法に違反しない」として合憲決定を下した。
ハン・ジョンス記者
ソース:マネートゥデイ(韓国語) 強制動員被害者"日で受けられないお金、1円当り2000ウォン不当"訴訟敗訴
http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2016040815453455824