32歳サラリーマン、お小遣い欲しさに始めた「副業FX」で2,000万円の大損…自己破産は認められず、却下 [422186189]
オタク
> 「射幸行為」とは、賭博やギャンブル性の高い行為のことをいい、価格変動を予測することが困難であるFX取引は「ギャンブル性が高い」と判断され、原則として債務の免除は認められていません。
手取り月30万円の会社員 副業FXで2000万円の大損も自己破産できないワケhttps://t.co/lAKaPNujq5
— ああああ (@a05771803) November 20, 2023