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夫への「復讐方法」歯ブラシで便器を掃除。犯罪にあたる可能性は!?

   


1: 名無しのスコールさん 2020/02/01(土) 17:11:46
●体調不良→「傷害罪」に

歯ブラシによる便器掃除により、細菌やウイルスが歯ブラシに付着し、その結果、夫の体調が悪化した場合には、傷害罪(刑法204条)に該当する行為と考えられます。法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

●歯ブラシを「損壊」→器物損壊罪に

器物損壊罪(刑法261条)でいう「損壊」とは、判例上、「物質的に器物そのものの形体を変更または滅尽させる場合だけでなく、事実上または感情上その物を本来の目的に供することができない状態にさせる場合を含む」とされています。

したがって、歯ブラシで便器掃除を行う行為は、器物損壊罪にも該当する行為といえます。

https://news.livedoor.com/article/detail/17751468/

引用元: https://girlschannel.net/topics/2557806/

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