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「民間企業が犯罪者を監視撮影するのは違法だ」とマスコミが激怒 滅茶苦茶な言い分に有権者騒然

   


1:クロ ★:2019/02/21(木) 18:54:25.39 ID:PMT02v2U9

防衛省沖縄防衛局が発注した海上警備を巡り、米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対する市民らの顔写真付きリストを作っていた警備会社が、警備計画書にカメラ撮影の目的を「反対活動での挑発を記録」などと記載していたことが判明した。個人の写真撮影に関しては、犯罪捜査で緊急性がある場合に本人の同意がなくても許容されるとの司法判断が示されており、専門家は国の委託業務に違法性があった可能性を指摘。計画書は防衛局に提出されたとされ、政府の説明責任が問われるのは必至だ。

 毎日新聞は警備会社「ライジングサンセキュリティーサービス」(東京都渋谷区)が2014年8月~15年6月に作成した警備計画書を入手した。「海上警備の記録管理」の項目には「海上警備の撮影目的」として「反対・妨害活動での挑発、陽動や加害演出を記録し、警備に不法・不正・不良行為がないことを立証する。(反対活動者によるデッチ上げ行為に対する対抗手段)」と記載。「撮影の要領」に、船にデジタルカメラを備えることなど手順の詳細が記されている。

 警備業務は当時、沖縄県名護市辺野古沖の桟橋などの仮設工事を受注した大成建設(新宿区)がライジング社に委託していた。入札の仕様書などによると、警備計画書は同社が作成し、大成建設側が沖縄防衛局に提出。計画書は防衛局の承諾を得るとされている。毎日新聞の情報開示請求に対し、防衛局は昨年12月、「警備の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」を理由に、警備計画書の具体的な記載内容を不開示としていた。

 最高裁は1969年、プライバシー保護の観点から、犯罪捜査で警察官が本人の同意なく個人を撮影できる許容限度を「犯罪が行われもしくは行われた後間がないと認められる場合で、証拠保全の必要性及び緊急性がある」ケースと判示。個人情報保護の問題に詳しい清水勉弁護士はこの判例を踏まえ、「反対活動は市民の自由な政治活動であって犯罪ではない。警備会社による無断撮影は肖像権侵害の恐れがある。沖縄防衛局はその恐れを見落としていた可能性が高い」と指摘している。【松浦吉剛】

 ◇ライジング社「大成建設に提出の計画書」

 ライジング社は撮影の目的や要領の記載内容について「弊社が警備業務委託契約に基づき大成建設に提出した警備計画書」と認めた上で「防衛局に提出された計画の内容については認知しておりません」と答えた。大成建設は「個別工事の詳細に関する内容につきましては、本件に限らず、お答えしておりません。なお当社からライジング社にリストを作成する指示などは出しておらず、受領もしておりません」と回答した。

 一方、政府は2016年8月、「『市民の写真撮影や氏名・顔写真のリスト作成、個人情報の収集、政府への報告』を政府として指示した事実はない」との答弁書を閣議決定している。

毎日新聞
2/21(木) 15:01配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190221-00000033-mai-soci

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