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被害者女性の示談拒否で新井浩文が苦しい立場に追い込まれる 2年前の厳罰化が効いていた

   


1:名無しさん@涙目です。(空) [US]:2019/02/05(火) 07:10:29.42 ID:+90CRn7I0 BE:842343564-2BP(2000)

新井浩文容疑者「好みの女性だった 性的な行為はしたが無理やりだったかどうか…」
2/5(火) 5:45配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190205-00000001-spnannex-ent

新井浩文容疑者
 自宅で派遣型マッサージ店従業員に乱暴したとして、1日に強制性交の疑いで警視庁捜査1課に逮捕された俳優の新井浩文(本名・朴慶培=パク・キョンベ)容疑者(40)が「好みの女性だった。性的な行為はしたが無理やりだったかどうか覚えていない」と供述していることが4日、分かった。

 逮捕容疑は昨年7月1日未明、自宅に派遣された30代の女性セラピストに、施術中に暴行を加え乱暴した疑い。捜査関係者によると新井容疑者は、取り調べには素直に応じているというが、暴行など一部容疑については否認を続けている。

 一方、被害女性に対し、捜査を担当する警視庁捜査1課が「詳しいことは口外しないように」と要請していたことが本紙の取材で分かった。捜査関係者によると「一部雑誌が今回の事件を匿名で報じた段階で“外部に漏らさないで”と連絡を入れた」といい、新井容疑者と接触もしないようにと話したという。

 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「事件が悪質で、きちんと処罰した方が良いと思われる事例は、警察から示談に応じないよう仕向けることはある」と指摘。警視庁は逮捕、立件に持ち込むため示談にならないようにしたとみられる。強制性交は2年前の法改正で厳罰化しており、起訴されれば実刑は免れない。若狭弁護士は「示談に応じてもらえれば雲泥の差。新井容疑者には数千万円でも払うメリットはある」と指摘する。ただ被害女性が「お金の問題ではない」と周囲に話しているという情報もあり、起訴を前に双方の弁護士の攻防が注目される。

刑法第177条(強制性交)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

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