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ラオスダム崩落の賠償を日本企業は払う義務がある、と記者が断定 フルボッコにされた主張を再度持ち出す

   


1:名無しさん@涙目です。(東京都) [CA]:2018/09/19(水) 08:19:14.03 ID:v/HgXGET0 BE:121394521-2BP(3112)

◆一義的には事業主体に責任があるが、投資した側も無関係ではない

 今年7月、東南アジアのラオスで決壊、多くの犠牲者を出したダム決壊事故について「事故を起こしたダム事業には日本の資金も関与している」との記事を書いた(参考記事:建設中に決壊したラオスのダムは、日本の資金によるものだった――韓国叩きに終始するメディアが報じるべきこと)。この記事に対して非常に大きな反響があり、賛同とともに多数の批判もいただいた。

 その批判の内容とは、「日本は投資している側で被害者だ」「事故を起こした韓国の企業をかばうのか」といったものだ。

事故に対する責任は、一義的には事業主体であるPNPC社にある。同社関係者への厳しい責任追及が行われるべきであることは、筆者も大いに賛同する。

ただ、先に配信した記事でもとりあげたように、このダム建設は日本とも資本としてのつながりがあるのだ。この事故が日本としては他人事ではなく、「検証も対応も不要」とは決して言えないことを改めて解説しよう。

 ダム決壊を起こした事業主体に日本の政府系金融機関及び企業が加わっていないものの、資本としての関係がある以上、「まったくの無関係」とすることは国際社会において通用しない。

 高橋氏の言う「国連のビジネスと人権に関する指導原則」とは、2011年に国連人権理事会で承認された、全ての国と企業が尊重すべきグローバル基準のこと。ここで守られるべきとされる「人権」の定義には、労働者の権利はもちろん、事業による社会・環境への影響なども含まれている。

 つまり、今回のセピアン・セナムノイ・ダムの決壊により、数十人の人々が死亡し、数千人もの人々が被災したことも当然、「事業による人権侵害」とみなされ、日本の銀行なども含めた関連する全ての官民の関係者に相応の責任が問われるというわけだ。

 三菱UFJ銀行に対しても、本件についてビジネス・人権資料センターは問い合わせをしたが、「残念ながら回答が得られなかった」という。

 高橋氏は「人権デュー・ディリジェンスの重要さについて、日本の金融機関も意識が高まりつつありますが、具体的にどのような対応をしているのか、もっと情報開示が必要です」と強調する。筆者としても、三菱UFJ銀行が誠意ある対応をすることを願いたい。

http://news.livedoor.com/lite/article_detail/15318524/

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