『国際条約は国内で効力を発揮できない』と韓国が”憲法の優越性”を主張。ウィーン条約は違憲だから無効だ
日本が釜山少女像を撤去しなければならないという主張の根拠としているのは、「外交関係に関するウィーン条約」である。
1961年に締結されたが、国際条約は円滑かつ、正常な外交活動のために、各国の外交官に特別な権利と地位を付与することを内容とする。
そのうち、第22条は次の通りである。
1.公館地域は不可侵である。接受国の当局は領事機関の長の同意なしに公館地域に入ってはならない。
2.接受国はどのような侵入や損害に対しても公館を保護し、公館の安寧を妨害したり、威厳の侵害を防止するために、すべての適当な措置をとる特別な責務を有する。
3.公館地域と同地域内の用具類やその他の財産と公館の輸送手段は、捜査、徴発、差押えまたは強制執行から免除される。
釜山領事館付近の少女像に係る部分は、第2項中「公館の安寧を妨害したり、威厳の侵害(disturbance of the peace of the mission(consular post)or impairment of its dignity)」である。
いわば壁の隣に少女像を立てたのが領事館の安寧を妨害したり、領事館(日本)の威厳を侵害させるというのである。
ユン・ビョンセ長官が「国際社会での外交公館の前に造形物を設置することが望ましくないというのが一般的立場」としたのも、この文脈である。
日本とユン・ビョンセの論理は、果たして理にかなっているのか。
果たしてこれが妥当な論理か。
推論と外国の事例を通じて考えてみましょう。
1.釜山の少女像は、その位置上、領事館を出入りする人や車両に支障を与えない。
ただ高い壁に物理的に近くにいるだけである。
行き来する市民が、この少女像を少しずつ覗いたり写真を撮るからといって、領事館の安寧が侵害されるとは言い難い。
領事館の安寧の侵害とは、例えば、東区役所が少女像を撤去しに出たときに行われた阿修羅版のようなもの、それに該当するものである。
じっとしておけば、安寧が侵害される理由がないのである。
2.したがって少女像を設置してはならないという日本(そして「通常の立場」を言うユン・ビョンセ)の主張をより直接裏付けるのは、「威厳の侵害」と見ることができる。
威厳を侵害することをしておいて、威厳を守るというのだから困惑せざるを得ない。
威厳を守るためには、威厳が損なわれることをしなければならない。
すでにそのようなことをしたのなら、その歴史の教訓にして、再びそのようなことが起こらないように、自省と反省することが威厳のある態度である。
歴史の教訓として残そうとする、相手国の市民の造形物についてぶりぶり怒ることが、むしろ、より威厳が損なわれることではないかと思う。
ソース:Slownews 2017-01-19(機械翻訳)
http://slownews.kr/61173
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